・対象者・対象疾患

Q1. 新興・再興感染症とは何を指しますか?

新興感染症とは、それまで明らかにされていなかった病原体や新たに同定された病原体に起因した感染症で、公衆衛生学上問題となるようなものです。再興感染症とは、かつて存在した感染症で、公衆衛生上ほとんど問題とならないレベルまで減少したが、近年再び増加または発生してきたものです。

Q2. 無症状・軽症であっても入院を想定されていますか?

多くの疾患において入院患者さんを想定していますが、特定の疾病については、外来の患者さんにも参加をお願いする場合があります。

Q3. 対象となる感染症が限定されているのはなぜですか?

公衆衛生的にも社会的にも、研究開発の基盤整備を早急に進めるべき感染症を優先してこの研究事業の対象としています。

Q4. どのような方が対象者となりますか。

新興感染症のうち、本事業で対象としている感染症と診断された方のうち、入院患者さんを中心に参加をお願いしています。

・同意のタイミング

Q1. 動画を視聴するのが遅くなり、症状が治ったので外来に行く予定はありませんが、参加できますか。

申し訳ありませんが、原則は検体採取をお願いしております。外来受診の予定がないとのことですので、また検体採取が可能な別の機会に、ご参加いただけますと幸いです。

Q2. 動画を視聴するのが遅くなり、退院日が近いのですが、参加できますか?

原則、検体採取が可能な方に参加をお願いしております。退院日までの間に、1ポイントだけでも採取できそうでしたら、参加可能です。

Q3. 検体採取の項目において、入院日や診断日から±2日のうちに採取が必要と書かれているため、入院日や診断日の+2日までに同意するかどうかを決める必要がありますか。

入院日や診断日から日があいてしまった場合は、同意日をDay1とするなど、適切に検体採取日を調整しますので、ご心配ありません。ただし、可能でしたら、病原体が検出される時期の検体を頂けると様々な研究に役立てることができ、大変有難いです。

Q4. 入院日や診断日からいつまで(±●日まで)の同意が必要といった決まりはありますか?

特に入院や診断から同意までの制限はありませんが、検体は入院中に採取させていただき、退院後に外来を受診して採取することは検討していません。そのため、退院日が決まっている場合などは同意いただいても検体採取ができない場合も考えられます。

・同意書の書き方

Q1. 【遠隔での代諾者同意にて】同意書の「有意義と考えられることが偶然わかった場合」を「■知らせてください」とした場合、連絡先は本人のものと代諾者のもののどちらを記載すべきですか。

どちらの連絡先でも問題ありません。「有意義と考えられること」をお知らせするような状況が発生し、いただいている連絡先にご連絡した際も、直ちに分かったことをお伝えするのではなく、本人確認など必要な確認作業を行ってからお伝えします。その際に連絡先の変更などもご要望があればお伺いできますので、現時点で都合の良い連絡先をいただければ問題ないかと思います。

Q2. 本研究の参加にあたり、代諾者が必要な場合、代諾者の署名は必須ですか?電話で代諾者から同意が得られていれば参加可能でしょうか?

文書同意をお願いしていますので、原則署名が必要です。今後、遠隔でもインターネット上などから同意ができるように検討をしています。

・同意書の授受

Q1. 手元に同意書や同意撤回書がないのですが、どこで入手できますか?

患者さんが入院された病院のスタッフが、患者さんまたは代諾者の方に事業をご紹介した上で同意をいただくことになります。そのため、同意書は入院された病院のスタッフが所持していますので、必要に応じて病院のスタッフにお声掛けください。また、代諾者の方で病院への来院が困難な場合は、同意書を郵送させていただくことや、eConsentと呼ばれる遠隔でもインターネット上から同意ができるシステムをご案内することができる場合もあります。同意撤回書は、同意書に記入いただく際に一緒にお渡ししています。同意撤回書を紛失された場合でも、同意撤回の際は電話やメールで意思表示していただくことも可能です。同意された方で同意撤回書を希望される場合には、同意した際に入院していた病院の担当者の方に問い合わせをお願い致します。

Q2. 近々病院に行く予定があるので、その時に同意書を提出してもいいですか。

(状況次第ですが)はい、問題ありません。

・同意する方の要件

Q1. 患者との関係が内縁・叔父・叔母などの場合、代諾者となることは可能ですか?

倫理指針に基づき、研究対象者の意思及び利益を代弁できると考えられる方に代諾者になっていただければと思います。例えば、以下のような方が代諾者となります。

・提供者が未成年の場合・・・父母、親権者、後見人
・認知症その他病態等により提供者本人から承諾を得ることが困難な提供者の場合・・・配偶者、成人の子またはその成人の配偶者、父母、成人兄弟姉妹、成人の孫、祖父母、親権者、後見人、保佐

Q2. 代諾者が同意しないと判断した場合でも、後日、患者本人が同意の意向を示せば同意に変更可能ですか。

患者さんご本人に判断能力があると考えられる場合、変更可能です。

Q3. 患者本人が同意/不同意の意思表示をすることが可能な場合でも、代諾者が同意の判断をすることは可能ですか。

患者さんご本人に判断能力がある場合、基本的にはご本人の意思が優先されます。同意いただく場合は、原則としてご本人の同意が必要です。同意撤回についても原則としてご本人からの撤回の意思表示をお願いしております。ただし、ご本人とご家族などとで相談したいにも関わらず、感染管理や隔離が行われている状況でありご相談が難しい場合など、ご家族の方など代諾者からの同意撤回もやむを得ないと思います。そのようなご希望がございましたら、ご相談ください。

Q4. 代諾者が同意した場合同意書の続柄に記載が必要ですが「後見人」と「保佐人」の違いは何ですか。

民法上で区別されております。どちらも患者さん本人に判断能力がない場合に代わりに判断などを行いますが、判断できる範囲が異なります。後見人出は預貯金の解約や不動産の売買なども代理で行うことができますが、保佐人は行うことができません。

・動画視聴

Q1. 動画やweb電話が利用できる環境がありません。

代諾者ご本人において動画やweb電話が困難であり、ご家族等に借りることもできないのであれば、その方法での遠隔での同意は困難だと思いますので大変申し訳ありませんが、ご参加いただくことができません。

Q2. もう一度動画を見たい場合はどうすればいいですか。動画をデータとして入手することはできますか。

ご提供した動画視聴用のQRコードやURLから繰り返しアクセスいただくことができます。動画のデータをご希望の場合、動画を記録したDVD等をご提供いたします。

・参加スケジュール

Q1. 入院ではなく来院で本研究に参加した場合は、研究のための来院が発生しますか?許容範囲内で来院できない場合は参加不可となりますか?

外来の患者さんにご参加いただいた場合、研究だけのために来院が発生することはなく、許容範囲内で来院いただく必要はありません。ただし疾患によっては、診療目的で来院される場合には、研究のための検体をいただくことがあります。

Q2. 検体採取はいつから開始されますか?

入院中の方の場合、通常は診療上必要な検体採取を次に行うタイミングで検体採取を開始します。外来受診の方の場合、通常は同意日に検体採取を開始します。入院の場合も外来受診の場合も、なるべく通常診療で必要な検体採取のタイミングに合わせて行います。通常診療での採血のタイミングなどについては、医療機関の担当者や、主治医の先生などにご確認ください。

・収集する検体・情報

Q1. 採取される検体には、どのような種類のものがありますか?また採取される量やタイミングについても教えてください。

採取される検体の種類は疾患ごとに違います。検体の種類、採取量、タイミングについて、詳しくは以下の表をご参照ください。

  • 重症急性呼吸器感染症(SARI)
採取ポイント採取ポイント①採取ポイント②採取ポイント③採取ポイント④
(回復期)
採取ポイント⑤
(回復期)
入院日/診断日/同意日
(+2日許容)
①の3日後
(±2日許容)
①の7日後
(±2日許容)
①の13日後
(±2日許容)
①の27日後
(±2日許容)
血液7ml x 2本7ml x 2本7ml x 2本
(可能な場合)
7ml x 2本
(可能な場合)
7ml x 2本
(可能な場合)
鼻咽頭
ぬぐい液
喀痰
   ※対象となる一部の方からのみ採取します。

  • エムポックス
採取ポイント採取ポイント①採取ポイント②採取ポイント③採取ポイント④
(回復期)
採取ポイント⑤
(回復期)
入院日/診断日/同意日
(+2日許容)
①の3日後
(±2日許容)
①の7日後
(±2日許容)
①の13日後
(±2日許容)
①の27日後
(±2日許容)
血液7ml x 2本7ml x 2本7ml x 2本
(可能な場合)
7ml x 2本
(可能な場合)
7ml x 2本
(可能な場合)
皮膚病変ぬぐい液
(水疱)
咽頭ぬぐい液
直腸ぬぐい液
糞便

  • 小児肝炎
採取ポイント採取ポイント①採取ポイント②採取ポイント③採取ポイント④
(回復期)
採取ポイント⑤
(回復期)
入院日/診断日/同意日
(+2日許容)
①の3日後
(±2日許容)
①の7日後
(±2日許容)
①の13日後
(±2日許容)
①の27日後
(±2日許容)
血液7ml x 2本7ml x 2本7ml x 2本
(可能な場合)
7ml x 2本
(可能な場合)
7ml x 2本
(可能な場合)
咽頭ぬぐい液
糞便

  • 留意事項
    上記表を目安として検体を採取しますが、小児は以下を参考として採取量を決定します。
    ・体重10kg未満: 2ml×1本(2ml採取可能な場合のみ採取します。)
    ・体重10kg以上-20kg未満: 2ml×1本
    ・体重20kg以上-30kg未満: 5ml×1本

Q2. 同意した場合、通常よりどの程度多く採血する必要がありますか。

採血は1回に最大2本追加の予定で、14mL(1本7mlを2本)程度多く採血します。採取する検体の種類については収集する検体・情報のQ1をご参照ください。

Q3. 提供する検体は患者本人が選んでもいいですか?それとも医師等に決められてしまいますか?

特にご指定がなければ、血液、唾液、ぬぐい液(鼻咽頭、咽頭、皮膚、その他病変)、便等の検体のうち、疾患ごとに必要な検体を、医師の判断で採取させていただきます。ただし、提供したくない検体がある場合や、当日の体調などが理由で提供したくない場合、拒否していただくことは可能ですので、検体採取の担当者に、必要に応じて申し出てください。採取する検体の種類については収集する検体・情報のQ1をご参照ください。

Q4. データの提供には同意しますが、検体は一切採取されたくない場合は参加不可ですか?

申し訳ありませんが、原則は検体採取をお願いしております。

Q5. ご提供いただきたい検体について、の中に、診療上必要な検査や治療のために体の組織の一部を採取することがあった場合、その組織の一部についても協力をとあります。体の組織の一部とは具体的にどのような検体を指しますか?

例えば、体の一部を採取して検査する生体検査や病理検査が行われた場合、その際の検体などが含まれます。

Q6. 採取検体のイメージ(例)と記載がありますが、提示されているものはあくまでも(例)ということでしょうか。実施はどのように運用されますか?

実際には、入院中(もしくは外来診療)に通常の診療(医療)として必要なタイミングになるべく合わせますので、唾液やぬぐい液を採取した日に採血が予定されていない場合は、採血のみ別の日になることがあります。実際には他の検査の予約状況を考慮して検体採取日を調整します。調整が難しい場合は欠測でも問題ありません。
また、疾患によって採取をお願いする検体に違いがあります。採取の種類やタイミングは、ご相談いただけますので、採取してほしくないときはスタッフに申し出てください。
採取する検体の種類などについては収集する検体・情報のQ1をご参照ください。

Q7. 本事業のリポジトリで保管管理している以外の情報を他の医療機関や公的機関等から入手する可能性について記載されていますが、同意するにチェックした場合、本人への許可なく、他院や役所等の公的機関に問い合わせされ、情報入手されますか?また、家族構成等、家族情報も入手されてしまいますか?

その可能性がありますが、個人情報の保護に関する法律等にしたがい行います。実際に行うかどうかは情報を取得したい研究者と倫理審査委員会の判断によります。

Q8. 同意書のうち【同意内容の詳細】1)において、「当病院及びリポジトリではわからない情報について、個人情報の保護に関する法律等に則り他の医療機関や公的機関等より、必要な情報を入手」することが記載されています。入手した情報範囲について本人に開示されますか?

申し訳ありませんが、開示されません。

Q9. 採取した検体はどのくらいの期間リポジトリに保管されますか?

検体を使い切るまで、または患者さんが同意撤回をするまでの間は保管することを想定しています。期限に定めはありません。

Q10. 採取する検体の中で「その他の検体」とありますが具体的に何が該当しますか。

今後、尿や髄液、組織など様々な検体が採取できるように準備していきますが、現時点では、疾患によって決められた検体のみ採取しています。
採取の種類やタイミングは、ご相談いただけますので、採取してほしくないときはスタッフに申し出てください。採取する検体の種類については収集する検体・情報のQ1をご参照ください。

Q11. 通常診療の中で採取された検体や臨床研究への参加があれば、その残りをリポジトリに移管することがあると記載があります。その検体が移管されるかどうかについて、事前の本人への意向確認や拒否権はありますか?

検体が移管される場合、関連する指針や法令に従って移管手続きを行いますが、具体的には、その旨を文書で病院内に掲示したり、病院のホームぺージなどの公の場所に公開するなどして、関係する方に周知を行います。その文書をご覧いただき、文書に記載されている申し出先に申し出ていただくことで、検体の移管を拒否することができますので、拒否権はあります。申し訳ありませんが、一人一人に手紙を郵送したり電話をするなどして、意向確認を個別で行うことはしておりません。

・利益・不利益

Q1. 採血などで体調不良が起こる場合があると記載されていますが、具体的にどのような体調不良が生じることが考えられますか?

採血時に多い体調不良は、迷走神経反射で、血圧が下がり、ふらついたり気分が悪くなることがあります。その他に、採血した場所が痛んだり、あざができたりすることがありますが、ほとんどが一過性です。また、神経に損傷が生じるなどにより、しびれなどが起こる場合があります。万が一後遺症等で症状が残ってしまう場合は、適切な医療をご提供します。

Q2. 社会的不利益(就職、結婚、保険への加入などにおける不利益)とは、例えば具体的にはどのようなことが想定されますか?

例えば、子孫に遺伝するような病気があることが分かった場合、それを理由に相手の方が結婚をやめたり、雇用を取りやめたりする可能性が想定されます。また、患者さんに発症する可能性のある病気の場合、保険加入の際に不利になる可能性があります。なお、これはこの事業に限ったことではなく、遺伝子解析を行う研究において一般的に想定されます。

・費用負担

Q1. 研究参加に同意した場合、検体採取や事業での検査によって自己負担の支払いが生じますか。

事業参加による自己負担はありません。

・個人情報

Q1. 個人情報漏洩が心配です。どのような対策を行っているか教えてください。

患者さんの情報は、情報の取り扱いを行う様々な場所で、個人情報漏洩が起こらないよう厳重に管理しています。受診中の医療機関では、通常の医療において電子カルテなどで臨床情報を扱っています。この情報を取り出してiCROWNリポジトリに提供する際は、研究用IDやカルテIDを使用しますので、患者さんを特定できる情報(名前や住所など)を取り扱うことはありません。
患者さんの情報と検体は、iCROWNリポジトリ専用の大規模データベースと検体保管庫に保存されます。ここにも個人を特定できる情報は保存されず、インターネットとは完全に分離された専用回線を使用し、そこに専用端末を置いて端末にアクセスできる人を制限しています。
患者さんの情報と検体を研究に使用する際は、研究ごとに別のIDに書き換え、同一患者さんであることがわからないようにして扱います。このように、患者さんを特定できる情報を取り扱わないことに加えて、様々なセキュリティ対策や複雑な匿名化を行う方法により、患者さんの個人情報は保護されます。

Q2. 署名済の同意書、及び同意書に記載された個人情報は、どうなりますか?

入院中の病院の協力を得て、患者さんから「国立健康危機管理研究機構(JIHS)宛」の同意書に署名をいただいています。この研究を行っている主体であるJIHSでは、同意書及び同意書に記載の個人情報を厳重に保管・管理いたします。同意書に記載された個人情報を、JIHS及び患者さんが同意時に入院されていた病院以外の医療機関やこのリポジトリを利用して研究を実施する研究者に提供することはありません。

・情報提供

Q1. 研究からわかったことのうち、患者さんに知らせる意義がある場合とはどんな場合ですか?

公衆衛生や治療・予防の観点から、深刻かつ緊急性を要するような場合が想定されます。多くの研究においては測定方法や結果の解釈が確立した「検査」ではありませんが、例えば数10年先の研究で「予期せずわかってしまったこと」があった場合、その数10年先の時点で「予防や治療」が可能になっていたり、「対処すべき」と考えられることがあるかもしれません。ほとんど発生しないと考えられますが、もしそのようなケースに該当したら、どうされたいか、ご意向をお伺いしています。

Q2. 同意書の中で「研究等の過程で、ご本人やご家族の健康を守る上で有意義と考えられることが偶然わかった場合、そのことについて知りたいか否かについて」とありますがこれはどこから連絡がありますか?

事業の事務局や、担当医から連絡することが考えられます。

・同意撤回

Q1. 一旦同意したが、やはりやめたい。

一度同意したとしても、いつでも同意撤回することができますので、医療機関の担当者や主治医の先生などにご相談ください。

Q2. 同意撤回で検体などの廃棄が完了した旨は、患者さん本人に通知など何らかの方法で伝達されますか。入院した医療機関で確認できますか。

全ての情報・検体廃棄が完了するまでは、1-2ヵ月を要するため、原則として完了の通知は行っていませんが、同意撤回のご意向を承りましたら、適切に廃棄などを完了いたします。

Q3. 同意してから何年も経過した後で同意撤回を希望したい場合、どこに(誰に)申し出ればいいですか。

診療して採取された病院に問い合わせていただくか、もしくはインターネット等で「iCROWNリポジトリ」「REBIND」(「REBIND」はiROWNリポジトリの前身の事業名です)等で検索していただき、同意撤回の方法を確認して、同意撤回を申し出てください。

Q4. 同意撤回書はどこに提出すればいいですか?

同意撤回書は、患者さんが同意をされた際に入院していた病院、又は問い合わせ窓口提出をお願いいたします。ただし、同意撤回に当たっては文書の提出は必須ではありませんので、電話やメールで同意撤回の意思を示していただくことでも構いません。

・その他

Q1. 同意署名後、新たに聞きたいことが生じた場合、患者本人以外の者(家族や代理人など)がコールセンターに電話して質問してもいいですか?

ご家族や代理人から電話していただいても構いません。ただし、事業に関する質問には回答できますが、患者さんご本人の同意状況など個人に関する質問には回答しかねます。